今回のテーマは、『<社会保険の適用拡大>2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に!』です。
2022年10月より、従業員数100名超の企業が対象となった「社会保険の適用拡大」ですが、
2024年10月以降はさらに適用範囲が広がり、従業員数51~100名の企業についても新たに対象となります。
今回の改正によって、大企業だけでなく、中小企業で働くパートやアルバイトでも、社会保険の加入対象となるケースが増加すると予想されます。
目次(各項目に飛べます)
「社会保険の適用拡大」の対象となる企業は?
2022年10月から段階的に行われている「社会保険の適用拡大」ですが、2024年10月からは50名超の企業で働く短時間労働者に関しても加入対象者に含まれる可能性があります。
▼社会保険の適応拡大のイメージはこちら
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
※厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト』
なお従業員数については、「フルタイムの従業員数」と「週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」を合算した人数となるためご注意ください。
新たな加入対象者は?
「社会保険の適用拡大」により、従業員数51~100名の企業では、週の所定労働時間がフルタイムの3/4未満であっても、一定の要件を満たす場合には社会保険の加入義務が生じます。
具体的には、以下のすべてに該当するパートやアルバイトは加入対象者となるためご注意ください。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みあり
- 学生でない
なお週の所定労働時間は契約上の労働時間を指すため、残業などの臨時的な労働時間は含みません。
また、月額賃金についても、残業代や休日・深夜手当、賞与などは含まないためご注意ください。
まとめ
2024年10月からは社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51~100名の企業で働くパートやアルバイトも対象となる場合があります。
加入対象者に該当する場合には、本人に周知したうえで加入手続きを行う必要があるため、 計画的に準備を進めましょう。
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。