2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。
違反した場合には罰則規定も設けられているため、フリーランスに業務委託する企業などにとっては、きちんと理解しておくべき法律といえるでしょう。
目次(各項目に飛べます)
制定の背景
副業解禁などによって年々増加するフリーランスですが、取引の際に不当な扱いを受けるケースも少なくありません。
また、フリーランスではあるものの、その働き方や待遇などの実態は労働者と変わらない「偽装フリーランス」の存在も問題視されています。
そのような状況において、フリーランスとして働く人々の権利を保護し、就業環境の整備や取引の適正化を追求するために、フリーランス新法が制定されました。
新法の内容
フリーランス新法では、フリーランスに業務を発注する企業や個人事業主に対し、以下の内容が義務付けられます。
■義務項目
- 書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
- 報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
- 禁止行為(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
- 募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮(日程調整やオンライン対応など)
- ハラスメント対策に係る体制整備(従業員研修や相談対応体制の整備など)
- 中途解除等の事前予告・理由開示(少なくとも30日前までに予告が必要)
ただし、上記の義務付けられる項目については、企業側における従業員の有無や、フリーランスへの委託期間によって異なるため、下記サイトのフローチャートを参考のうえ、適切に対応しましょう。
▼公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024
まとめ
2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されます。
取引条件の明示や60日以内の報酬支払いなど、フリーランスに対して業務を委託する企業にとっては少なからず影響が及ぶため、新法の内容を正しく理解しましょう。
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。