今回のコラムは「令和7年度税制改正大綱を含めた税制情報」です。
目次(各項目に飛べます)
令和7年度税制改正大綱が公表
令和6年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。
少数与党となったことで、国民民主党から要望を受けて「103万円の壁」への対応を迫られました。
主な改正項目は次のとおりです(一部【2】【3】で解説)。
個人所得税
<「103万の壁」への対応等 ※令和7年~>
■基礎控除
・所得2,350万円以下:58万円(現行48万円)に引上げ
※住民税は改正なし
■給与所得控除
・最低保障額:65万円(現行55万円)に引上げ
⇒103万円の壁は「123万円」になるため、パート・アルバイトの働き方に影響します。
■「特定親族特別控除(仮称)」の導入
・19歳以上23歳未満の同一生計の親族が対象
所得58万円超85万円以下:63万円控除
⇒年収150万円まで63万円控除
所得85万円超123万円以下:61万円~3万円まで逓減
⇒年収188万円超で0円
⇒学生バイトの103万円の壁は「150万円」になり、こちらも働き方に影響します。
■同一生計配偶者と扶養親族の定義
・所得要件:58万円(現行48万円)に引上げ
⇒配偶者控除は年収123万円まで利用可
⇒配偶者特別控除は「160万円」まで配偶者控除と同額
⇒配偶者の働き方に影響します。
■勤労学生の定義
・所得要件:85万円(現行75万円)に引上げ
⇒勤労学生控除で年収150万円まで所得税の課税なし
<子育て支援政策税制>
■生命保険料控除 ※8年分の所得税のみ
・23歳未満の扶養親族がいる場合
⇒一般生命保険料控除を6万円(現行4万円)に
■住宅ローン控除
・認定住宅等の上限拡大(最大5千万円)⇒7年入居分も
・床面積要件の緩和(40㎡)⇒7年末までに建築確認も
■子育てリフォーム減税:7年分も
○年金・退職金税制
■確定拠出年金(DC)の拠出限度額の引上げ
・企業型DC:月額6.2万円に
・個人型DC(iDeCo)
第1号被保険者:月額7.5万円に
第2号被保険者:月額6.2万円に
・国民年金基金:月額7.5万円に
■確定拠出年金(DC)の老齢一時金の特例
・先に確定拠出年金の老齢一時金
後で会社の退職金を受け取る場合
⇒10年(現行5年以内)以内で退職所得控除が減額
※令和8年以後に老齢一時金を受ける場合
⇒自社の退職金、企業型確定拠出年金、iDeCo、小規模企業共済の受取り時期に注意が必要です。
■退職所得の源泉徴収票
・令和8年以後から全員提出(現行:役員のみ)
資産税
<贈与税>
■結婚子育て資金一括贈与の贈与税非課税:2年延長
■法人版事業承継税制の役員就任要件
・「贈与の直前において」役員であることに緩和(改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)
<固定資産税>
■先端設備の固定資産税特例:2年延長
・雇用者給与等支給額の引上げ方針を位置づけた計画に基づき取得する一定の機械装置等に限定
・1.5%以上引上げ⇒3年間1/2
・3%以上引上げ⇒5年間1/4
⇒「賃上げ1.5%未満」の場合は対象外になります。
法人税
<中小企業向け税制>
■軽減税率の特例:2年延長
・所得800万円以下の部分:特例税率15%
⇒所得10億円超の事業年度の特例税率は17%
⇒グループ通算法人は対象外で本則税率19%
■中小企業投資促進税制:2年延長
■中小企業防災・減災投資促進税制:2年延長
<地域未来投資促進税制>
3年延長
<企業版ふるさと納税>
3年延長
消費税
<外国人旅行者向け消費税免税制度>
・不正防止のため「リファンド(返金)方式」の導入
⇒課税で販売し、事後的に消費税相当を返金
・現行の不正防止のための免税販売要件を撤廃 ※令和8年11月1日以後
▼詳しくはこちらから
自由民主党「令和7年度与党税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html
中小企業経営強化税制はB類型に拡充措置が追加
中小企業経営強化税制は、2年延長され、次の見直しが行われます。
■A類型(生産性向上設備)
生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
⇒「生産性の指標」の見直し
■B類型(収益力強化設備)
(1)投資計画の投資利益率7%(現行5%)以上に引上げで厳しく
(2)売上100億円超を目指す中小企業のために拡充措置を創設
⇒一定の要件を満たす場合、建物も特別償却・税額控除の対象に
■C類型(デジタル化設備)⇒廃止
■D類型(経営資源集約化設備)※改正なし
防衛特別法人税は令和7年度から
以前から開始時期が議論になっていたのが「防衛増税」です。
法人税について、当分の間、法人税額の4%相当の「防衛特別法人税」が創設されます。
防衛特別法人税=(法人税額-500万円)×税率4%
※令和7年4月1日以後開始事業年度から
※法人税率23.2%×付加税率4%=1%弱の増税
ただし、中小企業に配慮する観点から、法人税額から「500万円」が控除されるため、「2,400万円前後までの所得」は課税の対象外です。
また、たばこ税でも増税が行われます。
一方、所得税も「防衛特別所得税(仮称)」の創設という増税案が出ていましたが、個人の手取りを増やす議論の中で理解が得られないとして、今回の改正では見送られました。
まとめ
今回の大綱は、例年より1週間遅れで公表されました。
少数与党となり、与党だけで税制改正を決められなくなったのが要因ですが、大綱が公表されて終わりとは限りません。
「103万円の壁(大綱案では123万円に)」について、3党の幹事長間で合意された「178万円を目指して」協議は続けられる予定です。
基本的には税制改正大綱は一度決まれば修正されることはありませんが、3党協議の結果によっては、「基礎控除」や「給与所得控除」の金額が変わる可能性もあります。
1月も税制改正の議論は続くため、今後の情報に注目したいところです。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。