2025.03.01

【事務所だより】2025年3月号

↑ 初詣で訪れた太宰府天満宮です。年末年始を外したため人は全然いません。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

日中は少しずつ暖かさを感じる日も増えてきました。

その分花粉もたくさん飛び交っていますので、体調を崩されないようお気を付けください。

私も花粉症持ちのため、この時期は本当に辛いです。

それでは、2025年3月の事務所だよりをお届けします。

目次(各項目に飛べます)

3月の税務

3/10● 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期の特例を受けている方は対象外)
3/17● 前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
● 前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
● 所得税確定損失申告書の提出
● 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
● 確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月2日)
● 個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
● 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3/31● 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
河鍋 優寛

そういえば、この前謎に体調を崩して38度まで熱が上がりましたが、2日後には治りました。

あれは何だったんだろう…。

カワセミ

この時期は辛いよね。

最近はコロナもまた再流行しているので、本当に体調管理に気をつけましょう!

3月も引き続き宜しくお願い致します!

確定申告も忘れずにね!

河鍋 優寛

確定申告といえば、今回は定額減税を忘れないように注意です!

下記の記事を参考にしてみてください!

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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