
今回のコラムは「失業保険給付制限の大幅緩和」についてです。
雇用保険法の改正により、2025年4月からは自己都合によって退職した場合の失業給付に関するルールが見直されます。
今回の制度改正では、失業給付を受給するまでの給付制限期間が短縮されることとなり、求職者はよりスムーズに給付を受けることができます。
目次(各項目に飛べます)
給付制限期間が1ヶ月に短縮
自己都合による退職の場合、従来の失業給付では、7日間の「待機期間」に加え、2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられており、受給開始までのタイムラグによる経済的負担が問題視されていました。
これらの課題を踏まえ、自己都合退職者がいち早く失業給付を受給できるよう、2025年4月以降については、現状の「2ヶ月」の給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されることとなります。
これによってスムーズな失業給付の受給が促され、自己都合退職者の経済的支援や求職活動のサポートに貢献することが期待されています。
さらに教育訓練を受けた場合は給付制限期間が解除へ
今回の雇用保険法改正によって、給付制限期間が「2ヶ月⇒1ヶ月」に短縮されるだけでなく、一定の要件を満たす場合には、給付制限期間そのものが廃止されます。
具体的には、厚生労働省が定める教育訓練を離職日前1年以内に受講した場合や、離職期間中に受講する場合には、給付制限期間が解除され、7日間の待機期間のみで失業給付を受給することが可能となります。

▼詳しくはこちら
厚生労働省
『令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について』
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf
まとめ
2025年4月から雇用保険法が改正され、自己都合による退職の場合における給付制限期間が「2ヶ月⇒1ヶ月」に短縮されます。
さらに、教育訓練を受けた場合には給付制限期間が解除されるなど、スムーズに失業給付を受給しやすくなるため、改正内容を正しく理解しましょう。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。