
今回のコラムは「特定親族特別控除」についてです。
令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。
改正法は令和7年12月1日から施行されるため、給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。
それに対し、令和8年分以降については、毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、正しい理解が求められます。
目次(各項目に飛べます)
「特定親族特別控除」をおさらい
令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、
大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。
具体的には、次表にしたがって控除額を算定します。

源泉徴収では、合計所得100万円以下なら扶養人数へ加算
令和8年1月1日以降に支払う給与からは、特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。
ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の「扶養親族等の数」では、特定親族のうち、合計所得金額が100万円以下の場合は人数にカウントしますが、100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、年末調整時に適用する流れとなります。
同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、合計所得金額が100万円以下かどうかによって源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。
まとめ
大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。
合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、給与計算時に誤りのないように注意しましょう。

昨年の年末調整は「定額減税」があったけど、今年の年末調整は「特定親族特別控除」があるんだね!
年末調整業務は年々やることが増えているね。

そうですね、事務手続きは年々難しくなっていますので、もしご自身で難しい場合は弊事務所までご相談ください!

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。