
今回のコラムは「早期再就職支援等助成金」についてです。
少子高齢化による労働力人口の減少は多くの中小企業にとって喫緊の課題であり、即戦力となる人材の確保は事業継続の生命線となっています。
2025年度より受付が開始される「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」はそのような課題に直面する中小企業に対し、再就職を希望する労働者の雇入れを強力に後押しする制度です。
目次(各項目に飛べます)
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)とは
再就職援助計画等の対象者を離職後3ヶ月以内に「期間の定めのない労働者」として雇入れ、雇用継続が確実である事業主に対し支給される助成金です。
主な受給要件
・支給対象者を離職日の翌日から3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇入れる
・支給対象者を一般被保険者または高年齢被保険者として雇入れる
支給対象者
・離職から3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられること
・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に再就職援助計画または求職活動支援書の対象者または特定受給資格者であること
受給額
・通常:対象者1人につき30万円
・優遇:対象者1人につき40万円(要件を満たした場合)
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
助成金受給の流れ
助成金受給は以下のステップで進められます。
- 対象労働者の離職日を確認
- 離職日から3ヶ月以内に雇入れ
- 6ヶ月の継続雇用
- 6ヶ月経過の翌日から2ヶ月以内に支給申請
助成金受給の流れには厳密なルールがあり、計画的に実行するには制度の把握が不可欠です。
ただし、ルールを満たせば基本的には支給されるのが助成金の大きなメリットです。
まとめ
助成金を活用することで企業は採用コストの負担を軽減しながら即戦力となる経験豊富な人材を迎え入れることが可能となります。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。