2025.11.01

【事務所だより】2025年11月号

(先日のスーパームーンを撮影しました!)

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

11月に入り、朝晩はすっかり冷え込みますね。

日も短くなり、秋らしさを感じるようになりました。

それでは、2025年11月の事務所だよりをお届けします。

目次(各項目に飛べます)

11月の税務

11/10● 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税は納期の特例を受けている方は対象外)
11/17● 所得税の予定納税額の減額申請
12/1● 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
● 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
● 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
◎ 個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
河鍋 優寛

前回9月の公民館での相続セミナーの様子です。

前回アナウンスいたしました民間企業でのセミナーの打合せに先日行ってまいりました。

今のところ12月の開催で打合せを進めております。

まら改めてアナウンスさせて頂きます!

カワセミくん

これからも相続セミナーは開催していきますので、また告知いたします。

「45×45=2025年」で数学的に珍しい今年もあと2ヶ月!

11月も頑張ろう!

カワセミ

インフルエンザやコロナウイルスも流行していますので、お身体ご自愛ください。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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