
今回のコラムは「中小企業経営強化税制」についてです。
企業の持続的な成長と競争力の源泉を築くためには、未来を見据えた戦略的な設備投資が極めて重要となります。
特に、デジタル技術の導入や生産プロセスの最適化は現代の企業経営において避けて通ることのできない課題です。
こうした積極的な投資を税制面から強力にサポートする中小企業経営強化税制に焦点を当て、その概要と具体的な類型について解説します。
本制度は2027年3月31日までという適用期限がございますので、活用を早めにご検討いただきたいと考えております。
目次(各項目に飛べます)
中小企業経営強化税制とは
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
・経営規模拡大設備(E類型)
を導入して、実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
各類型の特徴
生産性向上設備(A類型)の特徴
A類型は導入する設備が生産性を旧モデル比で平均1%以上向上させることを客観的に証明できることが要件とされています。
具体例では最新モデルの機械装置や工具、器具備品、ソフトウェアなどが対象となり、設備メーカー等から発行される証明書を添付して計画の認定を受ける必要があります。
収益力強化設備(B類型)の特徴
B類型はより戦略的かつ収益性を重視した設備投資を対象としており、設備の導入によって投資利益率が7%以上となる見込みである投資計画にかかる設備が対象となります。
経営資源集約化設備(D類型)の特徴
D類型は主にM&Aや事業承継といった経営資源の集約化に伴う設備投資を対象とした類型です。
B類型またはD類型の要件については、いずれも経済産業局から確認書を取得する必要があります。
経営規模拡大設備(E類型)の特徴
E類型は令和7年度税制改正で新設され、工場などの新設・増設に伴う建物やその附属設備も対象となります。
売上高100億円超を視野に事業拡大を計画している企業を後押しする制度となっています。
まとめ
2027年3月31日までの適用期限を念頭に置き、専門家である税理士などと連携することで競争力強化と持続的な成長を実現可能です。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。