2026.01.07

【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック!➁

今回のコラムは「2026年度税制改正大綱」についてです。

昨年12月に閣議決定された「2026年度税制改正大綱」のうち、個人にとって影響の大きな3つの論点について、要点を簡潔に解説します

青色申告特別控除:デジタル化で最大75万円へ

記帳と申告のデジタル化を推進するため、2027年分の所得税から控除額が大幅に見直されます。

具体的には、e-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存等(仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録保存など)の要件を満たすことで、控除額の上限は65万円→75万円へ引き上げられます。

一方で、書面での申告は55万円→10万円控除に縮小されるうえ、簡易的な帳簿のうち、前々年の事業または不動産収入が1,000万円を超える場合は、10万円控除さえも適用できなくなります。

暗号資産:待望の「分離課税」導入へ

暗号資産による所得は、これまで最大55.945%の税率が課される「総合課税」の対象でしたが、今後は他の所得と切り離して計算する「分離課税」(20.315%)が適用される予定です。

ただし、対象は登録業者を介した「特定暗号資産」の取引に限定されます。

暗号資産の分離課税については、金融商品取引法等の改正後、その翌年1月1日から適用される見通しです。

ふるさと納税:高所得者への控除上限を新設

高所得者優遇となっている現行制度を見直すため、住民税の特例控除額について、合計193万円という定額の控除上限が設けられます。

これは主に給与収入が約1億円を超えるような高所得者層が影響を受ける仕組みです。

これらは2028年度分の住民税(2027年以降の寄附)から適用される予定です。

まとめ

今回の税制改正大綱では、「DXの推進」と「税負担の公平性」が大きなテーマとなっています。

特に暗号資産の分離課税化は、投資家にとって大きな転換点となるでしょう。

制度によって改正時期は異なるため、自身の資産管理や申告方法を早めに見直しておくことが重要です。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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