
今回のコラムは「モニタリング強化型特別保証制度」についてです。
原材料費の上昇や深刻な人手不足など、現在の経営課題は一朝一夕には解決できないものばかりです。
このような厳しい経済環境の中で、日々奮闘されている皆様を支えるべく政府が新しい支援策を打ち出しました。
非常に心強い融資の仕組みとなっていますので、ご一読いただければ幸いです。
目次(各項目に飛べます)
モニタリング強化型特別保証制度とは
モニタリング強化型特別保証制度は、2026年3月16日から開始された中小企業が認定経営革新等支援機関(税理士等)と連携し、月次の財務状況や資金繰りを報告することを条件に保証料の補助や特別な保証を受けられる制度です。
物価高や人手不足によって経営が苦しい時期だからこそ、資金繰りを安定させつつ、経営を立て直すきっかけを作るのがこの制度の狙いです。
2029年3月末までの3年間限定という「時限措置」であるため早めの情報収集が欠かせません。
目的
月次モニタリングにより、経営変化の予兆を早期に把握し、適切な経営支援を行う。
対象者
認定経営革新等支援機関と連携し、経営状況を毎月把握・報告する体制をとれる中小企業者。
保証内容
保証限度額は2億8000万円。
3年間の時限措置(2029年3月末申込分まで)。
メリット
保証料の補助があり、専門家(支援機関)とともに経営改善の習慣を身につけられる。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html
具体的な手続きとモニタリング
この融資制度を活用するためには、ただお金を借りるだけでなく借りた後の「連携や報告」が非常に重要な鍵を握ります。
どのようなプロセスで手続きを進め、融資実行後にどのような関わりが続いていくのかその具体的な流れを説明します。
① 連携
税理士などの「認定経営革新等支援機関」と契約し、月次で財務・資金繰りをチェック。
② 報告
毎月の経営状況を金融機関および信用保証協会へ報告。
③ 期間
貸付実行日から5事業年度にわたりモニタリングを継続。
まとめ
この制度は、経営の状況を常に「見える化」しておくことで、金融機関や保証協会がいつでも助け船を出せる状態にしておく画期的な仕組みです。
詳細については、中小企業庁が発表している最新の資料で確認できます。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。