
今回のコラムは「経営改善サポート保証」についてです。
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)は3月31日で終了予定でしたが、2027年3月31日まで取扱期限が延長されました。
これは認定支援機関(税理士等)の支援で作成した再生計画に基づき低利・保証料補助(実質0.4%等)で資金調達し、金融機関の伴走で経営改善・事業再生を実行する制度であり、資金繰りへの不安を抱える経営者にとってこの延長は立て直しの大きなチャンスと言えるでしょう。
目次(各項目に飛べます)
経営改善サポート保証の具体例
この制度が実際にどのような場面で役立つのか具体的なケースをご紹介します。
事例1:物価高・人手不足で赤字の小売業
原材料費や人件費の高騰で債務超過に陥った事業者が認定経営革新等支援機関の支援で「仕入先見直し・価格転嫁」を計画に盛り込み必要な運転資金を本保証で融資・借換し経営を立て直す。
事例2:コロナ債務が残る飲食店の事業再生
金融機関の連携のもと、不採算店舗の閉鎖やメニューの刷新を含む「経営改善計画」を作成。
これに基づき、既往債務の返済条件緩和と併せて新規の運転資金を本保証で調達する。
事例3:経営者の交代と伴走支援
事業承継に伴い、新体制での新たな経営改善計画を作成。
計画期間中(3年間)、金融機関による四半期ごとのモニタリング報告(進捗状況の共有)を受け計画の確実な実行を支援する。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html
経営改善サポート保証のメリット
経営改善サポート保証を活用するメリットは以下のようになります。
① 低い保証料率
通常、お金を借りる際には「信用保証料」という手数料がかかりますが、この制度では国がその一部を補助してくれます。
その結果、中小企業側が負担する保証料率は原則として0.4%(一部例外あり)という驚くほど低い水準に抑えられており金銭的な負担を最小限にしながら、経営再建に集中できる環境が整っています。
② 経営者保証免除の可能性
「会社が倒産したら社長個人の資産も失う」という経営者保証は再挑戦を躊躇させる大きな壁でした。
しかし、財務データの提供や定期的なモニタリングといった一定のルールを守ることで、経営者保証を外せるケースがあります。
これは、社長個人の生活を守りつつ、思い切った経営改善に挑めるという精神的にも非常に大きなメリットです。
③ 既存債務の一本化による「資金繰りの改善」
状況によっては複数の借入金を一本化し、最長15年の長期返済に組み替えることができます。
据置期間(元本の返済を待ってもらえる期間)を3年以内で柔軟に設定できるため、収益力が回復するまでの間毎月の返済負担を大幅に軽減し、手元のキャッシュを確保できます。
まとめ
経営改善サポート保証の延長は物価高や人件費の上昇に悩む多くの中小企業にとって、まさに「再起の足がかり」となります。
単にお金を借りるための制度ではなく、専門家や銀行と一緒に「どうすれば会社が良くなるか」を考え、実践していくための仕組みです。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。