
今回のコラムは「2026年度税制改正大綱」についてです。
2025年12月19日に与党より「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」が公表されました。
今回は、法人にとって関わりの大きな3つの改正内容について紹介します。
目次(各項目に飛べます)
賃上げ促進税制の見直し
賃上げの状況を反映し、企業規模に応じた大幅な見直しが行われます。
・大企業:2026年3月末までに開始する事業年度で廃止
・中堅企業:要件厳格化の上、2027年3月末までに開始する事業年度で廃止
・中小企業:現行の支援策を維持
また、教育訓練費については、全区分で上乗せ措置が廃止される予定です。(具体的な廃止時期は未定)
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
国内における高付加価値な投資を強力に後押しするため、新たな投資減税制度が創設されます。
具体的には、経済産業大臣の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率15%以上など)に基づき、一定規模以上の機械装置や建物等を取得した場合、「即時償却」または「最大7%の税額控除」のいずれかを選択適用できます。
なお、当制度は投資計画の合計額が35億円以上(中小企業者等は5億円以上)という大規模な投資が対象です。
事業承継税制の提出期限延長
経営者の高齢化を踏まえ、制度の活用を促すために計画の提出期限が延長されます。
・法人版:特例承継計画の提出期限を2026年3月末⇒2027年9月30日に延長
・個人版:個人事業承継計画の提出期限を2026年3月末⇒2028年9月30日に延長
ただし、納税猶予の適用期限自体は変更の予定がないため、当制度を適用する場合には早めの着手が重要です。
まとめ
今回の税制改正大綱では、法人を中心とした特例制度の見直しが進められました。
今後の法案成立の過程で詳細が確定するため、最新の情報に注意しつつ、自社の投資・承継計画を見直す機会として役立てましょう。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。