2026.02.18

【補助金】中小企業新事業進出補助金の具体的な補助対象経費について解説

2月17日から申請の受付が開始される「中小企業新事業進出補助金」は、既存事業と異なる新たな市場への挑戦を支援する制度で中小企業の皆様にとって大きなチャンスとなります。

しかし、採択を勝ち取るためには、どのような経費が対象となり、どのような制限があるのかを正確に理解しておくことが不可欠です 。

中小企業新事業進出補助金の補助対象経費

本補助金では、幅広い経費が対象となりますが、大きな特徴として「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかを必ず計上しなければならないというルールがあります。

これらは事業の中核となる投資であるため、計画の主軸として検討してください。

1)機械装置・システム構築費

新事業に不可欠な機械設備や専用ソフトウェアの導入費用が対象です。

単なる事務用パソコンや汎用品は対象外となるため注意が必要です。

製造ラインの自動化設備や独自の顧客管理システムの開発などが代表的な例となります。

2)建物費

新事業のために使用する建物の建設・改修費用などが対象で既存工場のリフォームや、新サービスの提供に必要な店舗等の改装などが含まれます。

ただし、単なる事務所の増築などは認められにくいため、事業計画との関連性を明確にしなければなりません。

3)運搬費

購入した機械装置を事業実施場所まで運ぶための運賃や据付費が対象となります。

大型設備の搬入には多額の費用がかかることも多いため、あらかじめ見積りを取得し計上漏れがないように確認しておきましょう。

4)技術導入費

新事業の実施に必要となる知的財産権の導入や外部からの技術指導を受けるための費用です。

具体的には、特許権の実施権取得費用や高度な技術を持つ企業からの技術ノウハウの導入が該当します。

5)知的財産権等関連経費

新事業から生まれた成果を守るための経費もサポートされます。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願手数料や弁理士への報酬などが対象です。

海外での権利取得を検討している場合、その費用も含まれます。

6)(検査・加工・設計等に係る)外注費

新製品の試作や設計、検査などを外部企業に委託する際の費用です。

ただし、この経費には「補助金額全体の10%まで」という上限が設けられています。

外注に頼りすぎる計画は、自社の自律性が疑われる可能性もあるためバランスが重要となります。

7)専門家経費

事業計画の策定や実施にあたり、学識経験者やコンサルタントなどの専門家から助言を受けるための謝金や旅費も対象となります。

こちらの補助上限額は「100万円」と定められています。

専門家の知見を取り入れ、事業の確実性を高めるために有効活用したい項目です。

8)クラウドサービス利用費

専用ソフトウェアのクラウド利用料やサーバーの賃借料などが対象となります。

現代のビジネスにおいてITインフラは欠かせませんが、あくまで補助事業に関連するものに限定されます。

既存事業でも共通して使用するようなサービスの利用料は対象外となる可能性が高いでしょう。

9)広告宣伝・販売促進費

新事業で提供する製品やサービスの認知度を高めるための広告費や、展示会への出展費用も対象となりますが「事業計画期間1年あたりの、新事業による売上高見込み額の5%」という上限が設定されているため注意が必要です。

過度な宣伝費の計上は認められないため、精度の高い売上予測に基づいた算出が求められます。

新事業進出補助金は、賃上げや付加価値向上といった高い成果が求められる一方で、攻めの投資を強力にバックアップしてくれる内容となっています。

特に「建物費」や「機械装置」といった大きな投資が必須となっている点は、本気で新事業に乗り出そうとする企業にとって追い風と言えるでしょう。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業基盤整備機構)
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/initialstep

まとめ

申請開始直後は混雑が予想されるため、早めに必要経費を洗い出し、見積書の手配を進めておくことを強くお勧めいたします。

皆様の新たな挑戦が、大きな実を結ぶことを心より応援しております。

申請受付は3月26日(木) までとなります。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

この記事の執筆者

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