今回のコラムは「大学生の扶養控除の金額改正」についてです。
2024年12月20日、自民・公明両党は「2025年度税制改正大綱」を公表しました。
以前から世間の関心を集めていた「年収の壁」問題について、いくつか改正内容が盛り込まれましたが、現時点では国民民主党が主張していた178万円には達しておらず、今後も議論を継続するとされています。
それに対し、19~22歳の扶養控除については年収の壁が大幅に拡大されており、大学生の子を持つ家庭にとってはメリットの大きい改正といえるでしょう。
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大学生は年収103万円⇒150万円の壁へ
これまで、扶養控除の対象となるのは「給与年収103万円以下」とされていましたが、今回の税制改正によって「特定親族特別控除」が新設され、19歳から22歳までの扶養親族については、2025年以降は「給与年収150万円以下」に引き上げられます。
主に大学生の子などがこの特定親族特別控除の対象となり、年収150万円以下であれば、これまで通り扶養控除を受けることができます。
今回の改正により、多くの大学生がより多くの収入を得ながら、親としても扶養控除の恩恵を受け続けることが可能となります。
「150万円の壁」を越えても一定の控除は受けられる
さらに「特定親族特別控除」では、年収150万円を越えた場合でもすぐに扶養控除の額がゼロになるのではなく、超過するほど控除額が徐々に減少する仕組みとなっています。
そのため、万が一大学生の子が150万円を超えて働いた場合でも、親の税負担が急激に増加しないような制度設計といえるでしょう。
まとめ
2025年度税制改正大綱が発表され、注目を集めた「年収の壁」に関する改正内容が盛り込まれました。
19~22歳の扶養控除については、年収150万円にまで範囲が拡大されることで、大学生がより多く働ける環境となります。
一方で、税金計算はますます複雑化しており、今後の年末調整手続きにも少なからず影響が及ぶことでしょう。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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