
今回のコラムは「軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更」についてです。
国税庁は、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部または高等部での飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされていますが、その金額基準が変更されるため、その周知を図っております。
それによりますと、金額基準は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に準じておりますが、その一部改正にともない、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)の上限が変更されます。
具体的には、現行の1食あたり670円以下(1日累計2,010円まで)から、令和7年4月1日以後は、同690円以下(1日累計2,070円まで)に引き上げとなります。
なお、前述しましたが、以下、対象となる具体的な施設は変更なしです。
① 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者(※1)に対して行う飲食料品の提供
※1 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限る。
② サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
③ 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て(※2)に対して学校給食として行う飲食料品の提供
④ 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全て(※2)に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
⑤ 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全て(※2)に対して学校給食として行う飲食料品の提供
⑥ 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て(※2)に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
⑦ 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
(※2)アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となる。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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