
今回のコラムは「法人版事業承継税制の特例措置を適用するために必要な特例承継計画」についてです。

中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。
目次(各項目に飛べます)
事業承継税制の特例措置を利用するために
① 事前に「特例承継計画」の提出が必要です。
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出します。(様式は中小企業庁ホームページに掲載)
② 10年間限定の特例措置です。
特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象になります。
特例承継計画とは
株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。
特例承継計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税を全額猶予、一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。
特例措置の手続きフローや詳細については下記を御覧ください。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。