
今回のコラムは「医療費控除と予防接種費」についてです。
現在、麻しん(はしか)や百日咳の患者が急増しています。
はしかは本人自身に肺炎や脳炎など深刻な症状を引き起こすだけでなく、極めて強い感染力を持ち、特に妊婦が感染すると流産リスクが上昇するなどのおそれがあります。
はしかの感染症の患者が増えている背景には、保健政策の変遷のなかで十分な予防接種を幼少期に受けられなかった「空白世代」が生じていることや、ワクチンの効果への不信などから子どもにあえて予防接種を受けさせない親の増加などがあるそうです。
ともあれ、自分のためだけでなく家族や周囲のためにも、これらの予防接種を受けていない人はなるべく早く接種を受けるべきでしょう。
ただ、はしかの抗体検査や予防接種の費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費はあくまで病気やけがの治療にかかる費用を指し、病気にかからないために受ける予防接種は該当しないというのがその理由で、これはインフルエンザなどにも当てはまります。
そこでチェックしたいのが、自治体のホームページです。
多くの自治体では抗体検査や予防接種費用の助成を行っていて、
例えば東京・新宿区では、
①19歳以上の女性で妊娠予定、または妊娠を希望する人
②そのパートナーや妊婦のパートナーおよび同居者
のいずれかの条件を満たす人に対しては、無料で抗体検査を実施し、予防接種にも最大5,210円の助成を行っています。
自治体によっては、予防接種の空白期間に該当する世代(2歳~高校生相当以下)を対象にしているところもあり、この機会に抗体検査や予防接種を受けることを考えておきたいところです。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。