2024.09.01

【事務所だより】2024年9月号

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

日中の暑さはまだまだ衰えませんが、朝夕はだいぶ涼しくなりました。

それでは、2024年9月の事務所だよりをお届けします。

9月の税務

9/10  ● 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期の特例を受けている方は対象外)
  9/30● 7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

従業員の介護離職を防ぐには

介護離職にまつわる動向

今後予定される育児介護休業法の改正の中で、仕事と介護の両立のさらなる実現に向けて、事業主の義務が強化されることが見込まれています。

強化の背景には、介護離職が社会問題となっている一方で、法制度上の両立支援制度が十分に利用されていない実情があります。

東京商工リサーチの調査によれば、介護離職者の54.5%が、「両立支援制度を利用していない」と回答しています。

人手不足が深刻な問題である中小企業こそ、中心メンバーである従業員を介護離職で失うことは、大きな経営リスクになりかねません。

両立支援制度を利用しない理由

なぜ、介護離職者の半数以上が、両立支援制度を利用していないのでしょうか。

令和3年度の厚生労働省の委託調査によれば、最も多い原因は「勤務先の問題」で、その中でも、「両立支援制度が整備されていなかった」の回答が約6割となっています。

そもそも介護休業制度が整備されていないなどの根本的な問題であれば、早急に整備する必要がありますが、より深刻なのは、自社に制度が整備さているにもかかわらず、介護離職が起きてしまうことです。

これには、「従業員の制度に対する誤解」や「プライベートな問題でもあり企業が実態を把握するのが難しい」などの原因が考えられます。

自社に必要なことを考える

育児介護休業法における、介護休業の日数は93日です。

誤解が多いのですが、この期間は、従業員自身が介護をすることを目的に、設けられたものではありません。

あくまでも必要な介護に関して、行政機関や民間サービス会社などに相談したり、介護に必要な申請をしたりするための期間として設けられたものです。

これらを踏まえて、企業としては従業員がまずは職場内で相談できるような環境を整備すること、また、その前段階として、プライベートな側面が大きい問題であっても、相談しやすいように日頃から従業員との円滑なコミュニケーションを図るなど、自社にできることを考えてみてください。

もはや介護の問題は、従業員個人の問題だけではありません。

企業の介護支援は、福利厚生を超えた重要な人事戦略となっています。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

使いやすくなった?特別控除

被相続人(故人)の居住の用に供していた家屋や敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその家屋や敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する、いわゆる「空き家の3,000万円控除」ですが、令和5年度の税制改正で、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、一部要件等の変更がありましたので、おさらいしてみましょう。

主な要件は変わらず

特例対象になる「家屋」および「敷地等」については、大きな変更はありません。

大まかな要件としては
(1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋
(2)区分所有建物登記がされている建物でない
(3)相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人が居ない(ただし被相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していたなど、一定の要件を満たしていればOK)
(4)売った人が相続または遺贈により取得したもの
(5)相続から譲渡までに事業や貸付または居住の用に供されていたことがない
(6)売却代金が1億円以下
(7)一定の耐震基準を満たすものか、被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後に敷地を売却する(令和5年までの要件)
(8)他の特例を使用していない
等です。

令和6年1月1日からの変更点

今までは耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修を行うか、取壊した後に譲渡しなければなりませんでしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、そのまま売却しても、譲渡後に買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修もしくは取壊しを行った場合でも、適用されることになりました。

また、譲渡所得の金額から3,000万円の控除については、相続人の数が3人以上の場合は1人あたり2,000万円の控除になりました。

カワセミ

まだまだ日中は暑いけど、2024年9月も引き続き宜しくお願い致します!

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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