2025.04.01

【事務所だより】2025年4月号

↑ 遊ぶに行った箱崎公園の桜です。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

日中は少しずつ暖かさを感じる日も増えてきましたが、寒暖差が激しいですね。

体調を崩されないようお気を付けください。

それでは、2025年4月の事務所だよりをお届けします。

目次(各項目に飛べます)

4月の税務

4/10● 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期の特例を受けている方は対象外)
4/15● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4/30● 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
● 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
◎ 軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
◎ 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
◎ 固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
◎ 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
河鍋 優寛

確定申告も無事完了しましたね。

お疲れ様でした。

カワセミ

本当大変だったよね。

今年も相続セミナーはやるの?

河鍋 優寛

はい、もちろん行います!

既に決まっている日程もありますが、まだだいぶ先の日付なので、近づきましたら当HPのお知らせでアナウンスさせて頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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