
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
11月に入り、朝晩はすっかり冷え込みますね。
日も短くなり、秋らしさを感じるようになりました。
それでは、2025年11月の事務所だよりをお届けします。
目次(各項目に飛べます)
11月の税務
| 11/10 | ● 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税は納期の特例を受けている方は対象外) |
| 11/17 | ● 所得税の予定納税額の減額申請 |
| 12/1 | ● 所得税の予定納税額の納付(第2期分) ● 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 ● 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ● 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ● 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ● 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ● 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ● 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ◎ 個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日) |

河鍋 優寛
前回9月の公民館での相続セミナーの様子です。

前回アナウンスいたしました民間企業でのセミナーの打合せに先日行ってまいりました。
今のところ12月の開催で打合せを進めております。
まら改めてアナウンスさせて頂きます!

カワセミくん
これからも相続セミナーは開催していきますので、また告知いたします。
「45×45=2025年」で数学的に珍しい今年もあと2ヶ月!
11月も頑張ろう!

カワセミ
インフルエンザやコロナウイルスも流行していますので、お身体ご自愛ください。

河鍋 優寛
弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。