今回のコラムは「人材の採用と健康状態の質問」についてです。
ねえねえ、健康診断ちゃんと受けてる?
ギクッ!今年受けます…。
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気になる応募者の健康状態
労働契約とは「労働者が労働を提供し、その対価として会社が給料を支払うもの」です。
ここでの「労働者の労働の提供」を平たく表現すれば、「心身ともに元気で働く」ということになります。
そこで、労働を買いとる側の会社としては、「本当に元気で働いてくれるのか」を事前に知りたいと思うのは当然のことでしょう。
この問題に関してはまだ裁判例も少ないのですが、現状で考え得る方法を検討してみましょう。
なお、ここでの「健康状態」には、精神的なもの(メンタルヘルス)を含みます。
採用選考で健康状態を聞いてもよいのか
結論を先に言えば
採用選考時に応募者に対し、健康状態を質問することについて「質問してはいけない」という法律上の規制はありません。
ここで気になるのは、個人情報保護法での「要配慮個人情報」との関係でしょう。
「要配慮個人情報」には「病歴」が含まれますので、質問した場合の回答が、「要配慮個人情報」に該当する可能性があります。
個人情報取扱事業者は、一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはいけないとされています。
しかし、裏を返せば、本人の同意を得れば取得することができることになります。
従って、「健康状態が要配慮個人情報だから」という理由で、「採用に当たり健康状態を聞いてはいけない」ということにもなりません。
ただし指針では、HIV感染症やB型肝炎等の感染症、遺伝情報などについては、職業上の特別な必要性がある場合を除き、質問すべきではないとされます。
なお、応募者に面と向かっては質問しにくいこともありますので、「質問シート」を作成し、回答してもらう方法も考えられます。
この場合には、シートに「第三者に提供しない旨」の文言を入れるなど、個人情報保護法の要件をクリアする必要があります。
健康状態はデリケートな問題であり、取り扱いが難しい面もありますが、採用時に質問せずに採用し、入社後に遅刻や欠勤が多く、聞いてみたら、「メンタルに不調があった」というケースもありえます
この場合「面接時に聞かれなかったから言わなかった」とされてしまえば、それまでになってしまいます。
慎重にではありますが、採用時の健康状態の確認は行った方が良いかもしれません。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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