
今回のコラムは「観光庁の免税制度見直し」についてです。
観光庁はこのほど、免税店や承認送信事業者など免税制度に関わる事業者を対象に開催した「免税フォーラム」で、財務省・国税庁などが示した資料を公表しました。
免税制度については、購入時に消費税分も支払い、免税取引であることが確認できた後に返金する「リファンド方式」へ見直すとしています。
財務省、国税庁、経済産業省、観光庁が共同で示した資料「外国人旅行者向け免税制度の見直し(案)について」では、外国人旅行者向け免税制度の概要を説明。
そのうえで、「免税対象物品は、輸出するために購入される物品のうち通常生活の用に供する物品(金または白金の地金や事業用または販売用として購入されることが明らかな物品は対象外)であり、金額基準(同一の販売場1日当りの基準)がある」と解説しています。
また、「1億円以上の高額購入者に対する税関検査」での捕捉率が極めて低い状況で、現状では「9割近くが補足できていない」と報告。
賦課決定できたとしても、購入者の大多数は納税資金を持ち合わせておらず、「ほぼすべてが滞納となっている状況」だとしています。
このため資料では、2025年度税制改正大綱に「出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す」ことが盛り込まれていると解説。
フォーラム参加者に「外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や、消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に『通常生活の用に供するもの』であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる」としたうえで、「新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁において、業界団体等とも連携しつつ周知・広報を行う」と説明し、免税制度見直しについての理解と協力を求めています。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。