
今回のコラムは「所得税の還付申告」についてです。
今年の確定申告期(2024年分)が終了しました。
コロナ禍を除き、確定申告期は通常、2月~3月の約1ヶ月間です。
中には様々な事情で期間内に申告できず、税金を取り戻し損ねてしまう人もいるでしょう。
そういう人のために、税法では「還付申告」という制度を設けています。
還付請求をするべきなのは、
しまっておいた医療費の領収書が後から出てきた
昨年末に組んだ住宅ローン申告が間に合わなかった
保険や高額療養費の金額が確定しなかった
退職したことで年末調整しないままだった
地震や風水害で自宅や家財に被害があったのに忘れていた
といった人です。
還付請求の申告書の提出期間は翌年から5年間です。
「5年間有効なら、なにもわざわざ混み合う確申期に申告する必要はないのではないか」
と思う人もいるかもしれませんが、早合点は禁物です。
確定申告はその年の6月から納付する住民税の計算に影響することから、時間の経過によって本来享受できるメリットを失うことにもなりかねないのです。
年末調整で所得額が多くなったが、医療費控除を行えば少額になるというケースで還付申告を遅らせた場合には、住民税は高額のままということです。
さらに、自治体の公的サービスの多くは住民税の計算のベースである所得額を元に判断されるため、生活のさまざまな面にも影響を及ぼす可能性も否定できません。
ほかにもさまざまな影響が考えられます。
還付申告の場合でも、可能な限り期限内申告をするべきだといえます。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。