
今回のコラムは「国外財産調書」についてです。
2023年分の国外財産調書の提出件数は13,243件で、外国に所有する資産として申告された額は6兆4,897億円に上ることが国税庁の発表で明らかになりました。
6兆円を超えたのはこれが初めてとのことで、制度開始以来、提出件数と総財産額はいずれも増加を続けています。
財産を種類別にみると、金額ベースで最多だったのは「有価証券」の4兆905億円で、全体の63.0%を占めます。
「預貯金」が8,479億円、「建物」が5,064億円、「貸付金」が1,835億円、「土地」が1,620億円。
また、「それ以外の財産」が6,993億円となっています。
国税局ごとにみると、東京局が調書の提出件数8,438件、総財産額5兆895億円で最も多いそうです。
それ以外では、大阪局が1,920件で6,277億円、名古屋局が892件で2,651億円などとなっています。
国外財産調書制度では、提出の有無によって、申告漏れが見つかった際の過少申告加算税と無申告加算税の税額が変わることになっています。
提出した国外財産調書に記載された国外財産に関する申告漏れであれば減額され、調書未提出や不記載の国外財産の申告漏れであれば増額されるという仕組みです。
2023年分の調書については、軽減措置は168件に適用されて、増差所得等金額は67億円でした。
一方の加重措置は303件に適用され、増差所得等金額は105億円となっています。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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