今回のコラムは「国民健康保険の上限額の引き上げ」についてです。
この物価高騰の中、また保険料が上がるの~!?
そうなのですが、全員が対象というわけではありません。
具体的には高所得者層が対象となります。
解説していきましょう!
厚生労働省は、個人事業主やフリーランスなどが加入する国民健康保険について、来年度から年間保険料の上限額を3万円増額し、全体で109万円とする方針を固めました。
保険料の見直しについては、少子高齢化に伴って拡大を続ける医療費の財源確保のためにたびたび行われており、上限額の引き上げに関してはこれで4年連続となります。
目次(各項目に飛べます)
保険料の内訳
国民健康保険の保険料に関しては、「医療分」と「介護保険」で構成されています。
今回の上限額引き上げの対象となるのは「医療分」であり、今年度の上限額89万円から3万円が増額され、来年度からは92万円に設定される見通しです。
それに対して「介護保険」については、40~64歳の人が納める保険料であり、こちらの年間保険料に関しては、今年度の17万円のまま据え置かれることとなります。
したがって、来年度の保険料全体の上限額については、
92万円(医療分)+17万円(介護保険)=109万円となります。
引き上げの影響を受ける高所得者層の割合は?
今回の年間保険料の上限引き上げによる影響については、単身世帯では年収約1,170万円以上の場合に該当すると試算されており、国民健康保険に加入する世帯のうち、約1.5%が対象となる見込みです。
なお、今回の上限額の見直しは、ボリュームゾーンである中間所得者層の負担を抑えつつ、必要な財源を確保するためには、高所得者層の負担が必要であるとの計算結果に基づいています。
まとめ
毎年のように保険料上限の引き上げが続く国民健康保険ですが、来年度も3万円の増額が行われる見通しとなりました。
上限額引き上げの対象となる世帯については、全体の約1.5%とのことですが、少子高齢化社会の影響はは今後も続いていくことが予想されます。
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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