
今回のコラムは「国税庁職員の懲戒処分」についてです。
人事院はこのほど、2024年に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は285人だったと発表しました。
前年から45人増えています。
処分の内訳は重い順に免職20人、停職50人、減給134人、戒告81人です。
処分理由は、窃盗・暴行などの「公務外非行関係」が105人で最多でした。
勤務態度不良や欠勤などの「一般服務関係」が91人、「交通事故・交通法規違反関係」が34人、不適正な業務処理や報告怠慢などの「通常業務処理関係」が21人、「横領等関係」が14人となっています。
このうち国税庁は43人で、省庁別では海上保安庁の65人、法務省の44人に次いで3番目に多い数字でした。
全省庁の在職者数に対する処分の割合は0.09%。
「マンモス官庁」である国税庁は、人数でみれば3番目に多かったものの、処分割合は0.07%で全体の平均を下回っています。
最も多い処分数だった海上保安庁は昨年6月、巡視船艇乗組員の航海日当不正受給が公益通報により発覚。
同庁では過去3年分、合計約9,000人を対象に調査を実施し、処分を下していました。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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