
今回のコラムは「国税不服審判所の裁決事例」についてです。
公表裁決事例集 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
国税不服審判所は、定期的に同審判所HP上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」などにおいて、裁決事例を公表しております。
その中で、国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」を巡って争われた事案があります。
国税不服審判所は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした上で、請求人が提出した調書は「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められるとして、審査請求を棄却した事案が挙がっております。
それによりますと、審査請求人が、2019年分ないし2021年分の所得税等について、国外財産等に関して生じる所得の申告漏れ等があったとして修正申告書の提出をしたが、原処分庁が、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に規定する国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税の特例による加重措置を適用して過少申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、原処分の一部取消しを求めました。
これは、確定申告書の内容等から国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき財産が特定できる場合であっても、納税者が提出した国外財産調書又は財産債務調書の記載内容からその財産の特定が困難なときは、国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例による加重措置が適用されるとした事案です。
裁決では、「重要なものの記載が不十分である」か否かを含めて、国外財産軽減加重措置又は財産債務軽減加重措置の適用の可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書自体の記載内容から行うべきであり、これらの内容によれば、本件は「重要なものの記載が不十分である」と認められることから、請求人の主張は理由がないと判断を示しました。
加算税加重措置の適用の可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から行うべきだが、請求人が提出したこれらの調書には本件財産に係る記載事項に誤りや記載漏れがあり、その内容から本件財産の特定が困難であると認められると指摘し、「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められ、修正申告に係る過少申告加算税について加算税加重措置が適用されるとしました。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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