今回のコラムは「交際費等の損金不算入制度を見直し」についてです。
2024年度税制改正により、交際費等の損金不算入制度は、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、2024年4月1日以後に支出する飲食費は、改正前の1人あたり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
国税庁は、この金額基準の見直しに伴い、既存の法人税基本通達を改正しております。
それによりますと、法人の支出する交際費等は直接支出したか、間接支出した交際費等かを問わないとして、下記の留意点を示しました。
- 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする
- 同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする
その上で、措置法令に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいいます。
そのため、交際費等の損金算入の適用にあたり、上記の①又は②の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が10,000円以下であるときに適用があることにご注意ください。
ただし、分担又は負担した法人側に費用の総額の通知がなく、かつ、飲食等に要する1人あたりの費用の金額がおおむね10,000円程度にとどまると想定される場合には、その分担又は負担した金額をもって判定して差し支えないとしております。
なお、2024年度税制改正では、金額基準の見直しのほか、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されております。
中小企業の場合は、交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額と、損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額に達するまでの金額を超える部分の金額のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用も認められております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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