
今回のコラムは「給与所得者で確定申告が必要になるケース」を解説します。
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基本的には年末調整を行えば、確定申告が不要になります
まず、多くの会社員(給与所得者)は、給与の支払者が行う年末調整によって、源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が精算されますので、確定申告の必要はありません。
確定申告が必要なケース(雑所得に注意)
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が、副収入などによって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
給与所得者の副収入としては様々なものがありますが、例えば、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による売却は、原則、雑所得に該当します。
具体的には、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得がありますが、古着や家財など生活の用に供している資産の売却による所得は非課税(確定申告が不要)となります。
また、自家用車などの資産の貸付けによる所得や、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得も雑所得に該当します。
なお、民泊による所得があり、個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものなので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
さらに、ビットコインなど暗号資産の売却等による所得や、NFT(非代替性トークン)を組成して第三者に譲渡したことによる所得も雑所得に該当します。
給与所得者で確定申告が必要な人
その他、給与所得者で確定申告が必要な人として
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
上記に該当する方は、給与所得者で確定申告が必要な人に該当しますのでご注意ください。

あとは、
・ふるさと納税や寄附をした人
・医療費または対象医薬品の購入費が一定額を超える人
・年末調整で控除の申告漏れがあった人
・年末調整後に対象となる控除が増えた人
・住宅ローンを新規で組んで1年目の人
・家を売って譲渡損が出た人
なども確定申告を行えば、お金が返ってきて得することもあるよね。

そうですね。
確定申告によって算出された納税額より、すでに納めた源泉所得税などの金額が多ければ納めすぎた分が還付されます。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。