今日のコラムは、今話題の「健康保険証の廃止」です!
2024年12月2日からは健康保険証の新規発行が終了予定であり、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけを進める方も増加しています。
その一方で、総務省によるとマイナンバーカードの保有率は75.2%(9月末時点)であり、国民の約4分の1はマイナンバーカード自体を取得していないという現状があります。
「12月以降の保険証がどうなるのか」について、状況別に確認しましょう。
目次(各項目に飛べます)
マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていない場合
従来の保険証については、記載された有効期限内であれば、最長で2025年12月1日まで使用可能です。
また、その後も自治体や健康保険組合などから発行される「資格確認書」により、最長5年間は保険証の代わりとして使用できます。
なお、「資格確認書」については、当面の間は申請手続きなどを行わなくても交付される予定です。
マイナ保険証を持っている場合
従来の保険証とマイナ保険証の両方を持っている場合は、2025年12月1日まではどちらも使用可能です。
それ以降は従来の保険証が使用できなくなるため、マイナ保険証に一本化されます。
ただし、医療機関や薬局などにカードリーダーがない場合や、停電などによってマイナ保険証が使用できない場合に備え、今年9月頃に「資格情報のお知らせ」が保険証の発行元から送付されています。
マイナ保険証を持っているにもかかわらず、何らかの理由によって使用できない場合には、「資格情報のお知らせ」によって代用できるため、破棄せずに必ず保管しておきましょう。
<医療機関の受診時に利用できるカード類>
健康保険証 | 12月2日から新規発行停止。 発行済みの場合は最長1年間利用できる。 |
【NEW】 マイナ保険証 | マイナンバーカードに健康保険証の機能を搭載。 本人が利用登録することで使用できる。 |
【NEW】 資格確認書 | マイナ保険証を持っていない人に12月以降、順次送られる。 保険証代わりに使える。有効期限は最長5年。 |
まとめ
2024年12月2日からは健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」の利用が加速すると見込まれます。
ただし、従来の保険証も最長1年間は使用できるうえ、最長5年間は使用可能な「資格確認書」も発行されるため、変更内容を正しく理解し、自分自身に合った方法を選択しましょう。
弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。