
今回のコラムは「マイナ保険証を紛失した場合」についてです。
目次(各項目に飛べます)
マイナ保険証の開始と経過措置
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。
2024年12月2日から今までの健康保険証は新規発行されません。
原則は医療機関や薬局を利用する際はマイナンバー保険証を利用することになります。
経過措置として、2025年12月1日までは今までの保険証が使えます。
また、2024年12月2日以降は次の条件に該当する方は保険者から資格確認書が送付されますので、受診の際には資格確認書を医療機関や薬局に提示します。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードのマイナンバーの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカード登録しているが、健康保険証の利用登録はしていない方
マイナンバーカードのセキュリティ対策
マイナンバーカードはプライバシー保護に努めています。
医療機関・薬局は、患者自身が提供することに同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定検診情報等のみを閲覧することができ、同意していない情報が提供されることはありません。
また、提供した診療情報等は診療、投薬以外の用途に使用されることはなく個人情報の取り扱いには十分な注意が払われています。
マイナンバーカードには様々な安全対策が施されています。
マイナンバーカードを紛失したらどうする?
マイナンバーカード紛失・盗難の場合には機能停止の手続きが必要になります。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(ガイダンス2番)
にご連絡ください。
警察にも遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えて置いてください。
その後住まいの市区町村に届け出をしてマイナンバーの再発行手続きを取ります。
住民登録のある市区町村窓口で申請書ID、QRコード入りの交付申請書を発行してもらえればオンライン申請もできます。
申請をしてから、受け取れるまで1か月半程度時間がかかりますが、期間の短縮は今後進むでしょう。
紛失などで手元に保険証がない方の例外的事情で、保険診療などを受ける時の手続きは現在検討中とのことです。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。