今回のコラムは「令和6年の年末調整」についてです。
今年の年末調整は「定額減税」があるから一味違うよー!
令和6年も残りわずかとなり、今年も年末調整の時期が近づいてきました。
令和6年の年末調整業務については、定額減税制度の導入による影響が最も大きいと考えられます。
年末調整業務に着手するにあたって、まずは今回適用される変更点をチェックしましょう。
目次(各項目に飛べます)
定額減税に関連する変更点
令和6年は定額減税が導入されたことにより、毎月の給与計算において月次減税が実施されていますが、年末調整時の扶養状況などに基づいて、最終的な定額減税額を改めて計算することとなります。
このように年末調整において定額減税額の計算が必要となるため、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に「定額減税に係る記載欄」が新設されました。
納税者本人や配偶者が定額減税の対象となる場合には、それぞれの「定額減税対象」の欄に忘れずにチェックを付けましょう。
▼詳しくはこちら
国税庁「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf
「兼」って付きすぎて名前がすごいことになってるね!
確かに!笑
その他一部の提出書類が簡略化
定額減税による変更点のほかにも、一部書式のフォーマット変更が行われています。
保険料控除申告書では、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除の記載項目のうち、「あなたとの続柄」欄が削除され、シンプルな様式に変更されました。
また、令和7年1月1日以降に提出する扶養控除等申告書について、前年の申告内容から変更がない場合には、「前年から異動なし」などのように、申告書の余白に変更がない旨を記載するだけで提出することが可能です。
まとめ
定額減税が導入されたことで、令和6年分の年末調整手続きでは、定額減税に関する記載項目が新設されました。
申告書の記入方法だけでなく、定額減税の制度自体の理解も必要となるため、変更点や制度内容の周知を徹底し、スムーズな年末調整業務を目指しましょう。
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。