
今回のコラムは「離職票とマイナポータルの関係」についてです。
目次(各項目に飛べます)
マイナポータルサービスで離職者に直接送付されます
令和7年1月20日から離職者に直接に離職票が送られるサービスが始まります。
離職票が使われる場面では雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するための書類です。
離職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られます。
令和7年1月20日より希望する離職者のマイナポータルに直接送付することができるようになりました。
離職者がハローワークで求職の申し込みをするには、事業者から離職票が届くまで1週間から10日ほど待つことになっていましたが、新サービスを使えばその期間は短縮されます。
事業所も離職票を送る手間が省けます。
離職票が送付されるまでの流れ
現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると離職証明書は3枚複写で、そのうち事業主控えと本人宛離職票を事業所に郵送または電子送付しています。
事業所は資格喪失届と離職証明書をハローワークに電子申請するとハローワークは離職証明書の事業主控えを事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付します。
離職票をマイナポータルに直接送付
事業所が離職者のマイナポータルに直接送付してもらうには手続きが必要です。
まず被保険者に向けたリーフレットを使って周知する必要があります。
ただしこのサービスは離職者の任意の利用ですのでその点は留意しておきましょう。
① 被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらい、登録されていない場合は事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しマイナンバーを登録します。
平成28年1月からマイナンバー登録が義務化されたので、それ以前に資格取得していた人は登録されていないかもしれません。
② 被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。
①、②は資格喪失提出の2週間前までに行ってください。
③ 雇用保険の離職手続きを電子申請で行わず、紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の紙面の郵送になります。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。