今回のコラムは、「両立支援等助成金」の各コースについてです。
従業員の育児休業取得を支援する上で、企業にとって大きな支えとなる制度です。
目次(各項目に飛べます)
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)とは
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、
育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施した中小企業を支援する制度です。(厚生労働省HPより引用)
内容と金額は次のとおりです。
・手当支給等(育児休業)最大125万円
・手当支給等(短時間勤務)最大110万円
・新規雇用(育児休業)最大67.5万円
【共通要件】
・代替業務の見直しや効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・業務を代替する労働者への手当等の支給
【取組ごとの要件】
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し支給申請日まで継続雇用
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
・代替要員が育児休業中に業務を代替
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
助成は事業主単位
両立支援等助成金の助成は、事業所単位ではなく事業主単位となっています。
1事業主に対し、1回のみ助成されるコースも多くあります。
受給を受けることができるのは、ほぼ中小企業の事業主に限られます。
自社の規模が対象範囲内かどうか厚生労働省のHPで確認してください。
手続きの流れ
- 制度を整備して就業規則等に規定
- 代替労働者へ手当支給などの取組を実施
- 育児休業の取得
- 職場復帰
- 支給申請
※取組内容によって流れが若干異なります。
今回は令和6年1月に新設された、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について解説しました。
従業員の育児休業取得に伴う企業側の負担を軽減し、育児と仕事の両立を支援することで
人材の定着ひいては企業の成長へと繋がる制度です。
まとめ
ぜひ本制度をご活用いただき、従業員の方々が安心して働き続けられる環境づくりを目指しましょう。
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。