2025.03.14

【消費税】消費税における資産の譲渡等とは

今回のコラムは「消費税における資産の譲渡等」についてです。

個人事業者の消費税及び地方消費税の申告納税期限が近づいております。

令和7年分の申告納税期限は、令和7年3月31日(月)です。

国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等は、消費税の課税対象となります。

上記の資産とは、販売用の商品や製品、事業等に使用する建物、機械、備品など有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など取引の対象となるものも該当します。

資産の譲渡とは、例えば売買、代物弁済、負担付贈与、交換、現物出資などで、資産の所有権を他人に移転することをいいます。

ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には該当しないため、課税対象にはなりませんが、個人事業者が自分の販売する商品や事業に用いている資産を家事で消費・使用した場合や、法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合には、その時点において、原則として時価により譲渡したものとみなされて、消費税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。

また、事業として、有償で行われる資産の貸付けも、消費税の課税対象となります。

さらに、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為も含まれます。

事業として行われる資産の貸付けは、有償で行えば課税対象となりますが、無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。

資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることもありますが、これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税対象になります。

国税庁では、自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることやデザインなどの著作物を使用させる場合も課税対象となる旨の具体例を同庁ホームページ上において挙げております。

なお、住宅の貸付けは、原則、課税されませんが、貸付期間が1月未満の場合や、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は住宅の貸付から除かれますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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