2025.03.03

【国税庁】消費税の不正還付に関する注意喚起

今回のコラムは「消費税の不正還付に関する注意喚起」についてです。

国税庁ではこのほど、各税理士会などを通じ、税理士・会計事務所に対して「消費税還付申告」の手続きに際し、より一層の確認と注意を求めています。

昨年12月には「消費税還付申告の提出前にご留意いただきたい事項」と題するリーフレットを作成し、税理士に向けた周知・配布活動を開始。

「消費税の仕組みを悪用し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が発生しています!!」などと呼びかけています。

リーフレットでは、近年、消費税の不正還付を受けようとする事案が急増していると指摘。

国税当局としては、「各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払を保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導として各種書類の提出をお願いするほか、税務調査を実施するといった対応を行っております」として、還付金の支払留保や税務調査の実施も辞さない姿勢で臨んでいることを表明。

そのうえで「還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、還付申告の原因解明に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたることがあります」と、保留期間の長期化もあり得ると強調しています。

リーフレットには「税理士の皆様へのお願い」と題した項目も掲載。

そこでは還付金の支払留保や留保期間の長期化について税理士の理解と協力を求めています。

また、「消費税の不正還付の事例の中には、税理士が関与先から提出された集計表を基に還付申告書を作成・提出した結果、気付かないうちに不正還付に巻き込まれてしまっていた、といった事例も把握しております」としたうえで、税理士に対して「例えば、課税仕入れの対象となる取引のうち、取扱商品の内容及び取引量から推測すると取引実態がないと疑われるものがある場合」には、とくに注意するよう促しています。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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