2025.03.19

【消費税】消費税および地方消費税の経理処理を解説

今回のコラムは「消費税および地方消費税の経理処理」についてです。

税抜経理方式と税込経理方式

消費税および地方消費税の経理処理として、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっております。

事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上に対する消費税等は仮受消費税等とし、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。

簡易課税を適用した場合の税抜経理方式

簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しないため、一致しない差額は、清算します。

なお、いずれの場合も、清算する時期は、差額が生じた課税期間を含む年または事業年度となります。

清算は、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額または益金の額に算入します。

また、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費または損金の額に算入します。

税込経理方式を適用した場合

事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上に対する消費税等の額は収入金額・収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれるため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費・損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額・益金の額に算入します。

この場合の納付すべき消費税等の額や還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則、申告に係るものは、その申告書が提出された日の属する年または事業年度となり、更正・決定に係るものは、その更正・決定があった日の属する年または事業年度となります。

なお、個人事業者や法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金・未収入金に計上(損金経理)した場合には、その計上した年(事業年度)の必要経費・総収入金額(損金の額または益金の額)に算入することができます。

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河鍋 優寛

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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