2025.02.05

【還付申告】確定申告を行えばお金が戻ってくる人とは

今回のコラムは「所得税の還付申告」についてです。

所得税の還付申告をすることによって、確定申告書を提出する義務のない人であっても、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合には、納め過ぎである所得税の還付を受けることができます。

上記の所得税の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出ができます。

還付申告書は、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用しますと、画面の案内に従って、金額等を正しく入力することにより、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。

なお、作成したデータは、電子申告(e-Tax)を利用するか又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

給与所得者が、原則として還付申告ができる場合とは、例えば下記などがあります。

  •  年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  •  一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  •  マイホームに特定の改修工事をしたとき
  •  認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  •  特定支出控除の適用を受けるとき
  •  多額の医療費を支払ったとき
  •  特定の寄附(ふるさと納税など)をしたとき
  •  災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
  •  上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

などが挙げられます。

例えば、上記①では、中途退職したまま再就職しない場合、年末調整を受けられませんので、所得税は納め過ぎのままとなりますが、この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告することによって、還付を受けることができます。

一方、確定申告によって所得税の還付を受けることができないものや、還付申告の対象とならない所得もあります。

具体的には、

  •  源泉分離課税とされる預貯金の利子
  •  源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  •  源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
  •  源泉分離課税とされる一時払い養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)など

がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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