
今回のコラムは「早期退職に関する税務処理」についてです。
日産が米国で早期退職の募集を始めたそうです。
こうした早期退職制度は日本でも広く使われるようになっていて、中小企業もその例外ではありません。
税務処理で迷う場面もあるので注意が必要です。
早期退職制度を利用して退職する社員に、会社が退職金とあわせて「ボーナスの早期支給」をする場合、税務ではどのように対応するべきでしょうか。
答えは、そのボーナスについては「給与所得」として計算することになります。
退職手当はほかの所得と比べて税金面で優遇されています。
勤続年数が20年以下の人は「40万円×勤続年数」(下限80万円)、20年超の人は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を退職所得控除として所得から差し引いたうえ、控除後の所得の2分の1だけが課税対象になります。
さらにほかの所得と分離して所得税額を計算するので、高い所得税率になりにくいのが特徴です。
退職所得が税優遇されるのは、退職金が退職後の生活を保障するものであり、過大な税負担はふさわしくないとされているためです。
退職金と異なり、ボーナスは支給対象期間の労働実績に基づいて支給されるものなので、たとえ退職時に支払われたとしても通常の賞与と同様に「給与所得」にしなければなりません。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。