本日のコラムは、「小規模宅地等の特例」の限度面積要件についてです。
土地(宅地)を相続するときの、超重要な特例だよね!
そうです!色々要件はありますが、今回は家なき子特例に着目しましょう!
相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、持ち家ではない場合、居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して相続税の負担を軽減することができます。
一般に「家なき子特例」と呼ばれますが、子に限らず親族に適用することができます。
目次(各項目に飛べます)
被相続人の要件
① 被相続人に配偶者がいないこと。
② 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。
取得者の要件
① 被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。
② 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
③ 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと。
④ 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑤ 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
自分だけでなく、配偶者や三親等内の親族や特別の関係がある法人の名義に住んでいても適用はできないよ。
申告期限までの継続所有要件もあるから、気を付けて管理しないと適用できないこともあるよ。
家なき子特例は適用できる範囲がかなり限られています。
老人ホームに入居の場合
相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、相続開始の直前において要介護認定、要支援認定等を受けていたこと、老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと、建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないことの要件を満たすときは、入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。
孫に遺贈することもできる
「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、子に既に持ち家がある場合は持ち家のない孫に居宅を遺贈し、先に掲げた要件を満たすときは、特例の適用を受けることができます。
なお、孫は相続人ではないので相続税は2割加算となります。
孫世帯の生活設計と合致すれば居宅を承継させる有効な方法となるかもしれません。
小規模宅地等の特例は適用できれば効果は絶大だけど、適用できる要件が細かいので、注意してね!
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福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。