
今回のコラムは「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金」についてです。
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出生後休業支援給付金
令和7年4月1日より67%→100%に
雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。
「産後パパ育休」といって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が対象になります。
この、産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相当が支給されます。
この度この率を上げ、100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されます。
これにより、育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを目指しています。
支給要件・支給額
子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
ポイントは出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。
夫婦2人分とも支給されますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。
また、育児休業と給付金は非課税です。
よって、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当の手取りとなります。
ただし、休業開始時賃金日額には上限額があるのでご留意ください。
申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金、育児休業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他の給付金の後になります)。
育児時短就業給付金
現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分をカバーできるようになります。
【対象】
2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者
【支給額】
時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割
【条件】
時短勤務開始前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であることです。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。