今回のコラムは「財産債務調書の提出義務者や提出期限」についてです。
国税庁は、同庁ホームページ上において、「財産債務調書」の提出義務者や提出期限などが2023年分以降に見直されたことを受けて、その周知を図っております。
財産債務調書の提出義務者は、その年分の所得(所得税の確定申告を提出することができる方で退職所得を除く所得金額の合計額)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券や未決済の信用取引等)を有する場合に、「財産債務調書合計表」を添付して、その年の翌年の6月30日までに税務署長に提出しなければならないとされております。
また、その年分の退職所得を除く各種所得の合計額が2,000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者の範囲から外れるため、仮に高額の資産を保有していてもその年分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が不十分になるため、見直しにより提出義務者に所得要件を設けずに、その年の12月31日において、財産の価額の合計額が10億円以上の者を追加しております。
なお、2023年分以後の財産債務調書又は国外財産調書より、財産債務調書への記載を運用上、簡略化できる家庭用動産や事業用の未収入金などの取得価額の基準が300万円未満に引き上げられております。
所在ごとに区分することなく、件数及び総額で記載することができる範囲が、事業又は業務の用に供する借入金や未払金(支払手形を含む)、その他の債務は用途を問わず、その年の12月31日における金額が300万円未満に引き上げられております。
さらに、その年の12月31日における預入高(一口)が50万円未満の預貯金については、その預入高の記載を省略することができますが、財産債務調書の「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載する必要があります。
その他、青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して記載することを省略(財産債務調書には総額で記載)できるようになります。
上記は国外財産調書についても同様ですので、該当されます方はご確認ください。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
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