今回のコラムは「新リース会計基準」についてです。
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リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。
新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。
オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。
これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。
ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来では貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。
これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。
経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。
特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。
そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。
ただ、金融機関ももちろん新リース会計基準のことは分かっているから、このことによる大きな影響はないと予想されるけどね。
今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。
まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリース取引を特定しましょう。
また、公認会計士や税理士の専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。
新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。