今回のコラムは「文部科学省が税制改正に要望した事項」についてです。
文部科学省は、2025年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、
法人から特定公益増進法人等へ寄附する場合、一般の限度額とは別枠で損金算入可能な限度額(以下:特別損金算入限度額)について、特別損金算入限度額を拡充することや、寄附額が特別損金算入限度額を超過した場合でも、翌年度以降5年間、繰り越して損金算入できるようにすることなどを要望しております。
政策目的として、同省では「我が国が発展し、豊かな社会を築いていく上で、政府や地方自治体による行政の取組だけでなく、民間の活力を活用することは極めて重要である。
とりわけ、学校法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人等(以下:特定公益増進法人等)は、公益的な活動を行う法人であり、その活動の財政基盤を強化し、それぞれの活動を活発化させていくことが望まれており、そのための方策として、民間資金を積極的に活用し、寄附文化の醸成や寄附しやすい環境を充実していくことが必要である」としております。
また、施策の必要性として、我が国が発展し、豊かな社会を築いていくうえで、
① 学校法人は、それぞれの学校が「建学の精神」に基づく個性豊かな活動を展開し、多様化する国民のニーズに応え、我が国の学校教育の発展にとって、質及び量の両面から重要な役割を果たしていること
② 公益社団・財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的として、学術、技芸、慈善等に関する様々な活動を通じて、行政部門や民間営利部門で満たすことが難しい社会のニーズを満たすことに貢献していること
③ 認定NPO法人等は、福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力等の様々な分野において、地域における社会的課題解決のための活動を行う重要な担い手となっていることなどから、必要不可欠であるとしております。
現状、特定公益増進法人等に対する企業の寄附については、特別損金算入限度額が設けられていますが、企業は決算が到来するまで当該限度額が把握できず、寄附をためらうケースがあることから、企業が寄附しやすい環境作りを図り、公益的な活動の一層の充実を図ることが必要であるとしております。
今後の税制改正の動向に注目です。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。