2025年が始まり、今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。
個人事業主やフリーランスをはじめ、確定申告書を提出する人も多いと思われますが、確定申告の際には定額減税の適用漏れがないように注意しましょう。
目次(各項目に飛べます)
定額減税のおさらい
定額減税は2024年限定の制度であり、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。
同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合には、それらの家族分もまとめて控除されるため、家族構成によっては控除額が大幅に増加することとなるでしょう。
給与所得者の場合、2024年6月以降の給与から月次減税が行われており、年末調整を通じて正式な減税額が計算されます。
一方で、個人事業主やフリーランスは、所得税の確定申告の際に定額減税を適用することとなります。
なお、住民税については2024年6月以降の納税額から控除されています。
確定申告書の記載欄
確定申告を行う場合には、定額減税に関する内容を正確に記載する必要があります。
具体的には、以下の2つの項目について忘れずに記入しましょう。
確定申告書 第一表
㊹欄の「令和6年分特別税額控除」に、定額減税の対象となる「人数」と「減税額」を記入します。
▼詳しくはこちら
国税庁『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf
確定申告書 第二表
同一生計の配偶者や扶養親族の分の定額減税を受ける場合には、「配偶者や親族に関する事項」欄に、その配偶者や扶養親族の基本情報を記載したうえで、「その他」の欄に定額減税の対象者であることを表す「2」と記入します。
この「2」を書き忘れると定額減税が反映されない可能性もありますので注意しましょう!
ここって通常だと、扶養控除の適用がない「16歳未満の扶養親族(子どもなど)」は記載しないけど、今回は16歳未満であっても定額減税を受けるために記載するんだよね!
そうなんです!
今回の令和5年分確定申告に限っては、記載をしないと定額減税が受けられない可能性がありますので、0歳の子どもであっても記載するようにしましょう!
その場合、住民税の列に「⑯」という箇所がありますので、◯を付けましょう!
これは、「16歳以上だからではなく、16歳未満だから◯を付ける」ということになっています。
定額減税は今回だけの制度なのに、なんでこんなにややこしくしたんだろう。。
本当にそうですね。
いずれにしても間違うと損をするのは納税者(自分)ですので、今回の確定申告では細心の注意を払いましょう。
▼詳しくはこちら
国税庁『令和6年分所得税及び復興特別所得税 申告書 第二表【令和6年分以降用】』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/01.pdf
年末調整を受けた方(給与所得者)はここに注意!
年末調整を終えた後に勤務先からもらえる、令和6年分の源泉徴収票の摘要をチェックしましょう。
上記の例では、本人+同一生計配偶者、扶養親族2名の合計4名×30,000円=120,000円の所得税からの定額減税を想定しています。
2024年6月支給の給与・賞与から定額減税の月次減税が開始されましたが、この月次減税の合計額と摘要に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除額」の金額が一致します。
ちなみに定額減税で引ききれなかった分は、すぐ隣の「控除外額」に記載されます。
この場合は、源泉徴収税額の欄が0円になっていますので、調整給付金を受け取れる可能性があります。
調整給付金について
青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない人で、控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされております。
また、内閣官房ホームページ上に掲載されている「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」においては、定額減税前の所得税額及び個人住民税所得割の税額がない場合の調整給付の受給にあたっては、原則、本人から住まいの市区町村への申請を要請することとされており、具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類などは、それぞれ居住地の市区町村に確認するよう案内しておりますので、該当されます方はご確認ください。
「調整給付金」の具体的な申請方法については、続報を待ちましょう!
新情報が出ましたら当事務所でもアナウンスいたします!
受け取れるお金は漏らさずに申請したいですね(^^)
まとめ
2024年分の確定申告書を作成する際には、定額減税の適用漏れがないように細心の注意を払う必要があります。
特に手書きで確定申告書を作成する場合には、記入漏れのリスクも高まるため、記入すべき欄をしっかりと確認しましょう。
弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。