
今回のコラムは「決算月変更のメリット・デメリット」についてです。
最も多くの法人が決算月に設定しているのは3月です。
該当の法人は、2ヶ月後の5月中までに申告を済まさなければなりません。
決算が注目されるこのタイミングで考えたいのは、決算期を変更することで節税につながることがあるという点です。
例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとします。
その会社が節税以外の理由も含めて決算期を1ヶ月早めれば、元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年を掛けて節税対策をじっくり練ることが可能となります。
ただし、決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間が掛かります。
また期の途中で変更すると事業年度は当然短くなるため、他の事業年度との業績比較が困難となるのも事実です。
納税期限が前倒しとなり、資金繰りに悪影響が出ることにも注意を払わなければなりません。
決算期はむやみやたらと変更するものではありませんが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するでしょう。
その場合、株主総会の特別決議を経て定款の変更を行い、議事録のコピーを税務署や都道府県税事務所、また事業所を管轄する地域の市町村に、書類を提出することになります。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。