2026.07.22

【破産手続】全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援について解説

今回のコラムは「全東信の破産手続開始」についてです。

2026年7月10日、経済産業省は決済代行事業者である株式会社全東信の破産手続開始を受け、影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口の設置や資金繰り支援の実施を正式に公表しました。

そこで今回は、活用すべき支援策のポイントを整理して解説いたします。

特別相談窓口の設置

経済産業省は、今回の事態により資金繰り等に支障をきたす事業者の皆様をサポートするため、全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫および各信用保証協会へ特別相談窓口を設置いたしました。

まずは現在の状況や懸念事項を、早めにご相談になることを強くおすすめいたします。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260710007.html

セーフティネット貸付の要件緩和

日本政策金融公庫等が実施する「セーフティネット貸付」において、今回の破産手続開始の影響が懸念される事業者を対象に、要件を緩和する措置が講じられます。

対象者

外的要因により一時的な売上の減少等に直面しているものの、中長期的には業況の回復と発展が見込まれる中小企業・小規模事業者が対象となります。

対象要件

原則として、最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期比で5%以上減少していることが目安です。

ただし、今回の事案の影響を受けている場合は、数値要件を満たさない場合であっても、資金繰りに著しい支障をきたしている(またはそのおそれがある)と認められれば、支援対象となる可能性があります。

制度内容

(1)対象資金:設備資金および運転資金

(2)貸付限度額

中小企業事業:7億2,000万円
国民生活事業:  7,200万円

(3)貸付期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内

(4)据置期間:3年以内

セーフティネット保証1号の事前相談開始

全東信に対して売掛金債権等を有しており、資金繰りに支障が生じている事業者を対象に、「セーフティネット保証1号」の適用に向けた手続きが開始されています。

これは信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で、融資額の100%を保証する非常に手厚い制度です。

今後、官報にて告示される予定ですが、先行して信用保証協会での事前相談が始まっています。

既往債務の返済条件緩和等の対応

全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般事案の影響を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請されています。

まとめ

今回の発表は、不測の事態に直面した事業者の皆様の経営を守るための強力なセーフティネットです。

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