
今回のコラムは「オートレースでの脱税事例」についてです。
名古屋地裁でこのほど、オートレースの車券が的中した際の払戻金を申告せずに脱税したとして、所得税法違反の罪に問われている岐阜県の無職男性51歳の初公判が開かれ、被告は起訴事実を認めました。
被告は2023年5月、購入したオートレースの車券が的中し、約3億6,500万円の払戻金を得たとのこと。
検察側は冒頭陳述で「被告は税理士に相談して申告が必要だと説明されたが、納税額が多額になることを惜しんで申告しなかった」と指摘。
同年分の所得税約7,700万円を免れたとしています。
名古屋国税局の調査により発覚したもので、同局が3月6日までに名古屋地検に告発していました。
被告が購入した車券は「モトロトBIG」と呼ばれるもので、払戻金を一時所得として申告せずに約1億8,200万円の所得を隠していました。
脱税で得た金は不動産の購入資金や遊興費に充てていたものとみられています。
オートレースや競輪、競馬、ボートレースなど公営競技の払戻金は、一時所得として確定申告が必要になるケースがあります。
払戻金による一時所得の金額は
- 払戻金の年間受取額を計算
- 払戻金を得た投票券(的中券)への年間投票額を計算
- 「①-②-50万円」の金額を計算
- 「③÷2」の金額を計算
の順で計算して求めます。
不的中投票券、いわゆる「ハズレ券」を購入した金額は「年間投票額」に含まれないため「経費」として差し引くことはできず、「当たり券」の購入額だけが計算の対象となります。
国税庁ではホームページで「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」を公開して注意を呼びかけています。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。