
今回のコラムは「外国税額控除に関する明細書」についてです。
国税庁は、同庁ホームページ上において、「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせを公表しております。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ|国税庁
それによりますと、外国税額控除の適用を受ける方は、「外国税額控除に関する明細書」を申告書等に添付する必要があるところ、国税庁にて定める明細書に誤りがあり、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が、当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があるとしております。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラム(以下、様式誤り等)であったとしております。
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載するような誤った案内となっておりました。
様式誤りの内容として、「外国税額控除に関する明細書(居住者用)(令和2年分以降用)」の「3 所得税及び復興特別所得税の控除限度額の計算」欄についての誤りが挙がっております。
様式誤り等への対応として、国税庁にて、誤りの様式を改訂し、「確定申告書等作成コーナー」のプログラム修正を行うほか、同庁ホームページにおける関係する箇所を改訂するとしております。
そして、是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、ご自身の申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしております。
該当する納税者の方には順次連絡するとしていますが、国税庁では、同庁ホームページ上に正しい外国税額控除の金額を算出するツールを用意しているので、ツールを使用して、納税者の方がご自身で正しい外国税額控除の金額を算出し、申告内容の是正の要否を判断するようお願いしております。
今後、国税庁では、納税者の方に誤りのない申告をしていただけるように、様式の改訂に当たっては、従来以上に厳格な確認を行うなど、適正申告の実現に努めていくとしております。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。